高額医療(国民健康保険加入者)
国民健康保険加入者の医療費が高くなった場合(1ヶ月以内)の、高額医療の算出について。
70歳未満の方の場合、外来も入院も、高額医療費として自己負担の限度額を超えた額が払い戻されます。
70歳〜74歳の方は、高額医療費として自己負担の限度額を超えた額が、外来の場合は払い戻されます。
入院の場合は、入院の自己負担限度額までの金額を支払います。
一世帯の医療費が高額になった場合、世帯で合算して計算できます。
それぞれ21,000円以上外来の負担額があれば全て合算し、高額医療費として世帯単位の限度額を超えた分が払い戻されます。(70歳未満)
同世帯に70〜74歳の方と70歳未満の方がいる場合は、さらに計算が複雑です。
老人保険制度で、75歳以上の方は医療を受けます。
一定所得者で、1割負担で外来も入院も済み、医療費が高額になった場合は、払い戻しも受けられます。
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