高額医療の支給
健康保険組合に加入していれば、誰でも受けることが出来るのが高額医療です。
高額医療は以下の場合に支給されます。
同じ病院で、同じ人が1ヶ月以内に、自己負担の限度額を超えた額が支給されます。
ただし、1ヶ月以内という期間には注意してください。
月をまたいだ1ヶ月ではいけません。
限度額も所得により、一般所得者と、総所得金額等が600万円を超える世帯(上位所得者)、住民非課税所得者の3段階にわかれています。
計算時の注意事項がいくつかあります。
一世帯の医療費が高額になった場合、世帯で合算して高額医療の請求ができます。
同じ月に同一世帯で2人以上の自己負担が21000円以上であれば、一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても合算して計算できます。
一人でも、違う病院に同じ月にかかり、自己負担がそれぞれの病院で21000円以上あった場合は、請求することができます。
同一の医療機関でも診療科ごと、入院、外来と別々に計算するなど、規定がいくつかあります。
保険対象外になる、入院中の差額ベッド代や食事代などは、負担金には入りません。
高額医療に適用されるかどうか知りたい場合、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が病院には必ずいますので、相談されてはいかがでしょう。
分かりやすく高額医療についても説明してくれるはずです。
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